日本財務管理学会ホームページ等管理委員会規程
目 的
第1条 日本財務管理学会ホームページ等管理委員会(以下、管理委員会と称す)は、本学会ホームページ等での会員の学術論文等の著作権・特許権等の諸権利保護、学会活動に関する広報・情報開示、そして会員相互の情報交流等を通じて、会員の学会活動の活性化に資することを目的とする。
活動
第2条 本管理委員会は、ホームページ等を通じて下記の事項の活動を行うことができる。
(1) | 全国大会、研究会開催に関する情報の開示、報告者等の募集 |
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(2) | 全国大会、研究会の報告要旨等の開示、著作権、特許権の保護 |
(3) | 学会年報『年報財務管理研究』の原稿募集、その年報の開示 |
(4) | 会員総会議事とその概要の開示 |
(5) | 会員間の情報交流の為のブログの開設・運用・管理 |
(6) | その他、本学会理事会および本管理委員会が、学会活動のために必要と認めた事項の開示 |
管理委員会の構成と委員長等
第3条 本管理委員会の委員は、常任理事会で選出し、理事会で承認を受け、総会において報告する。
1. | 委員の数は、若干名とし、管理委員会は、委員を持って構成する。 |
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2. | 管理委員会には委員長を置き、学会会長が指名する。管理委員会に副委員長を置くことができる。副委員長を置く場合、副委員長の指名は、管理委員会の委員長が行う。委員長は、必要に応じて管理委員会を招集し、議長となる。委員長に支障があるときは、副委員長がその職務を代行する。 |
ホームページ等開示および権利の保護措置
第4条 第2条の情報の開示を管理委員会が行う場合は、開示情報の内容を吟味・確認して行う。
2. | 著作権・特許権など会員の諸権利の保護を必要と認めたときは、すみやかに保護の処置を取る。 |
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細則の制定
第5条 本規程の活動を行う為に必要な細則は、当管理委員会が定める。
規制の改廃
第6条 この規程の改廃は、理事会で決定し、会員総会に報告する。
附 則
この規程は、2006年6月3日の理事会で決定、会員総会に報告して直ちに施行する。なお、施行は、前文規則にかかわらず2006年2月28日に遡って施行する。