日本財務管理学会ホームページ内のブログの開設・運用・管理細則
第1条 |
日本財務管理学会ホームページ等管理委員会(以下、管理委員会と称する) 規程第5条により、ホームページ内のブログの開設・運用・管理は、本細則に従う。 |
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第2条 | ブログへの参加者は、会員の記名式による。参加者はIDとして会員番号を使用し、パスワードを別に登録する。 |
第3条 | ブログ管理者は、管理委員会の委員の中から当学会長が指名する。 |
第4条 | 本学会活動にそぐわない内容の場合は、ブログ管理者が常識の範囲内でそれを削除できる。そぐわない内容とは、たとえば、個人または団体を誹謗、中傷する場合、特定の個人または団体の宣伝を行う場合等がこれに当たる。 |
第5条 | 本細則の改廃は、当管理委員会で決定し、会員総会に報告する。 |
(附則)
この規程は、2006年6月3日の理事会で決定し、当管理委員会がブログの準備期間を経た後、ホームページで登録募集を開示した日から施行する。