日本財務管理学会会則

日本財務管理学会会則
(英語名 JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION )

名称

第1条 本会は、日本財務管理学会と称する。

目的

第2条 本会は、財務管理の研究および普及を図ることを目的とする。

事業

第3条 本会は前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

(1) 年次大会の開催
(2) 地方部会の開催
(3) 研究年報その他刊行物の編集および発行
(4) 財務管理に関する意見の表明
(5) 内外の関連学会およびその他の団体との交流
(6) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

会員

第4条 本会の会員は、財務管理の研究を行うものをもって個人会員とする。

2 本会の目的、事業に賛同する法人をもって法人会員とする。

入会

第5条 本会に入会を希望するものは、会員2名の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

2 理事会は、会員が会費を滞納した場合などには、別に定める基準にしたがって会員を退会させることができる。
3 1項および2項の加入の決定は理事会において行う。
4 入会を認められた者は入会金および当該年度の会費を納入することによって会員となる。

会費

第6条 会員は毎年初めに会費を納入しなければならない。

2 会費の金額は、会員総会の承認を経て決定する。

退会

第7条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に提出しなければならない。

2 理事会は、会員が会費を滞納した場合などには、別に定める基準にしたがって会員を退会させることができる。

除名

第8条 会員が本会の名誉を汚す行為をしたときは、理事会は会員総会の議を経て除名することができる。

役員

第9条 本会につぎの役員を置く。

(1) 会  長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理  事 25名以内
(4) 監  事 2名
(5) 幹  事 7名以内

役員の選任

第10条 理事は総会において選任する。

2 監事は、理事以外の者の中から総会において選任する。
3 会長および副会長は、理事の中から互選する。
4 理事のうち、7名以内を常任理事とし、理事の中から互選する。
5 幹事は理事および監事以外の会員の中から、常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。

役員の任期

第11条 役員の任期は、就任後3年目の年次大会終了時点までとする。

2 会長は、連続して2期就任することはできない。
3 理事および監事は、連続して3期就任することはできない。
4 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員の職務

第12条 役員の職務は、つぎのとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 常任理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
(4) 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議する。
(5) 監事は、本会の業務および会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。
(6) 幹事は、本会の常務につき会長、副会長および常任理事を補佐する。

顧問

第13条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。

会議の種類

第14条 会議は、総会、理事会、および常任理事会とする。

総会

第15条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

2 通常総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める年次大会のときに、臨時総会は必要に応じ、常任理事会の議を経て会長が召集する。
3 理事会が必要と認めたとき、または会員総数の3分の2以上の請求があったときには、会長は、臨時総会を召集しなければならない。
4 総会を開催するときは、少なくとも開催期日の2週間前までに、会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は、会長が当る。
6 総会の議決は、出席した会員の過半数の賛成をもってし、賛否同数のときは議長が決する。
7 総会の議事録には、議長および出席した理事1名が署名押印しなければならない。

会の議決事項

第16条 つぎに掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1) 会則の変更
(2) 会費および入会金の額
(3) 年度事業計画および収支予算
(4) 年度事業報告および収支決算
(5) その他理事会において必要と認めた事項

理事会・常任理事会の構成

第17条 理事会は、会長、副会長、常任理事および理事をもって、常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

2 理事会および常任理事会の議長は、会長とする。

理事会の決議事項

第18条 つぎに掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 本会の運営上必要な諸規程の制定および改廃
(2) 会員の入会および退会
(3) その他本会の運営上重要な事項
2 理事会は理事の過半数の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数による。

常任理事会の職務

第19条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。

2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときには、理事会の議決があったものとみなす。

(研究会および委員会)

第20条 本会は、第3条に規定する事業を行うため、必要に応じ研究会および委員会を置くことができる。

2 研究会および委員会の種類、構成ならびに運営等必要な事項は理事会が定める。

会計

第21条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金ならび雑収入をもって支弁する。

2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(本会の解散)

第23条 本会の解散は、理事会または会員20名以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。

(付 則) 1 この会則は、1998年 (平成10年) 6月27日より実施する。

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