会費滞納会員の取扱に関する内規

会費滞納会員の取扱に関する内規

目 的

第1条 本内規は、日本財務管理学会会則第7条2項に基づき、会費滞納会員の退会に関する取扱について定めるものである。

滞納会員の退会

第2条 会員が、3ヵ年にわたり会費を滞納した場合にはその資格を失う。但し、会員が海外留学やその他やむえない事情があると理事会が認めた者は除くものとする。

附 則

1 この内規は、平成12年3月18日の理事会ならびに平成12年6月3日の会員総会の承認を経た後直ちに実施する。
2 第2条の規定に関わらず、平成11年度までの滞納会員については、平成12年中に2回督促をした後、なお引き続き 3ヵ年滞納している場合、その会員を自然退会者として取り扱うこととする
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