学会賞に関する申し合わせ事項

学会賞に関する申し合わせ事項

本申し合わせは,日本財務管理学会・学会賞規程の趣旨,解釈,および,その運用上の補足等に関連して,合意形成が必要と思われる事項を取りまとめたものである。

第2条関連(学会賞の種類と受賞業績の数)

1. 本学会の学会賞は,対象者の年齢や経歴に左右されない純粋な研究業績にもとづく顕彰を行うことを目的としており,特別賞,功労賞,奨励賞等の賞はあえて設けないものとする。(賞の種類はミニマムとすることを原則とする。)
2. 受賞業績を例外的に複数にする場合でも,2つの部を合わせて3編を超えないものとする。
3. 「該当なし」はなるべく避けるようにする。(初期段階においては,年長者の選考委員が多数を占めるものと想定されるが,「甘すぎず・辛すぎず」を原則として,将来にわたる本学会の発展と活性化を念頭に置き,本学会の将来を担う若手・中堅(30代~50代)の会員の研究業績に対して積極的に顕彰をするという姿勢を大切にする。)

第3条関連(対象業績)

4. 選考委員の研究業績を受賞対象とすると,公正な選考手続を確保することが難しくなるため,選考委員の研究業績は対象外とする。また,本学会が顕彰する研究業績が会長のものとなることは極めて不自然であるため,会長の研究業績も対象外とする。
5. 著書の部の対象となる研究業績は,前年度に会員が出版したすべての研究図書とする。2~4名程度による共著の場合でも,会員が主たる著者であり,特定の研究テーマについて検討された研究図書であれば対象となる。ただし,特定の研究テーマによるものであっても,多数の執筆者による論文集の類は対象外とする。また,教科書,啓蒙書等も対象外とする。
6. 論文の部の対象となる研究業績は,学会誌に掲載された研究論文(投稿)のみとし,研究論文(報告)は対象外とする。

第5条関連(選考委員会)

7. 選考委員長を務める常任理事を,常任理事(学会賞担当)と通称する。常任理事(学会賞担当)は,選考委員長として学会賞に関連するあらゆる案件の運営について責任を負うとともに,その学術的良心に従い独立してその職権を行使する。
8. 選考委員の研究業績は学会賞の対象外となるため,査読論文の投稿,研究図書の出版の予定が見込まれる会員に対する委嘱に際しては慎重になる必要がある。また制度開始から一定年度(10年程度)経過後には,学会賞受賞者(=選考対象外となる会員)が選考委員を務めるようにすることが望ましい。
9. 選考委員の選任に際しては,総入れ替えをすることなく,毎期1~2名が残るように配慮することが望ましい。(制度開始から数年度経過後には,選考委員長を除く4名の選考委員について「4年任期の半数改選」の慣例化を検討してもよい。)
10. 選考委員の選任に際しては,所属機関が重複しないようにしなければならない。なお,厳密にいえば,過去の所属機関についても考慮すべきであるが,これについては「程度の問題」として,選考委員長の良識に基づく判断に委ねる。ただし,例えば,30年間A大学に所属したのち近年B大学に移籍したばかりのX氏と,現在もなおA大学に所属して25年目にあたるY氏を,両者そろって選考委員に選任するようなことは,たとえ現在の所属機関が異なっているとしても避けるべきである。
11. 選考委員の選任に際しては,出身大学院が重複しないようにしなければならない。なお,厳密にいえば,大学院は博士課程と修士課程に分割されるため,両課程について考慮すべきである。また,出身大学(学部)も考慮すべきである。しかし,考慮すべき事項が過度に多くなることは,選考委員の選任に困難が生じることともなり得るため,本規程における「出身大学院」とは,「最終学歴にあたる大学院」を意味するものとする。その他の学歴上の経緯については,「程度の問題」として,選考委員長の良識に基づく判断に委ねる。
12. 選考委員の3期連続の再任は認めないが,インターバルを置くことを条件に通算5期までの再任を妨げるものではない。

第6条関連(選考手続)

13. 図書と学会誌の出版時期および選考に必要な時間を考慮して,表彰は秋季全国大会の時期に行うこととする。各選考委員は,秋季全国大会の2か月前から秋季全国大会の前日までに,他の選考委員が推薦したすべての業績を対象に受賞決定のための準備を行う。
14. 選考委員会外部からの選考手続に関わるあらゆる影響を排除するため,会員からの推薦,自薦等による対象業績の絞り込みは行わない。対象となるすべての研究業績のなかから,選考委員会が独立した判断にもとづき受賞業績を決定する選考手続を採用する。
15. 選考委員が直接推薦できないのは,同僚,同じ大学院の出身者,および,かつての教え子の研究業績である。趣旨からいえば,現在は他機関に属しているものの,かつて長期にわたり同僚であった会員の研究業績を推薦することなども控えるべきである。
16. 選考委員と同一の所属機関または出身大学院の会員の研究業績,あるいは,かつての教え子の研究業績が,他の選考委員から学会賞受賞候補として推薦を受けた場合,当該選考委員は,以降の選考手続において,自らの研究者としての信条と良識にもとづいて公正に選考にあたるよう特に注意を払わなければならない。
17. 合議による受賞業績の決定の方法は,選考委員会に一任される。
18. 選考委員は,在任中であるか任期終了後であるかを問わず,選考手続における一連の内容に関して守秘義務を負う。選考委員は,各選考委員の評価や発言だけでなく,受賞候補となった研究業績の題名,著者についても他言してはならない。

付則

本申し合わせは,平成26年6月8日より適用する。

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